日本国憲法 17
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 17
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
国家賠償請求権
について定めた条文
具体化した法令:
国家賠償法